警備員の年齢制限と大学生の就労可否
警備業法では、18歳未満の者が警備員として従事することを禁止しています。したがって、18歳以上であれば、大学生を含む多くの人々が警備員として働くことが可能です。警備業界では、年齢制限が特に設けられておらず、60歳以上の高齢者も多く活躍しています。このように、警備業は幅広い年齢層に門戸が開かれている職種といえます。
警備員として働く際の教育と適性
警備員として勤務を開始する前に、新任教育を受けることが義務付けられています。この教育では、警備に関する法律や基本的な動作、実際の業務に関連した内容を学びます。また、警備業務は立ち仕事が中心であり、巡回警備では施設内を歩き回り、交通誘導では天候に関わらず屋外での作業が求められるため、一定の体力が必要です。さらに、場合によっては不審者への対応も求められるため、危機管理能力も重要となります。
高校生の警備員就労と業務内容の分類
18歳未満の高校生は、法令により警備員として働くことが禁止されています。また、警備業務は以下の4つに分類されます。
- 施設警備(1号業務):商業施設やビルなどの巡回警備。
- 雑踏・交通誘導警備(2号業務):道路工事現場などでの交通誘導。
- 運搬警備(3号業務):現金や貴金属、危険物質の運搬。
- 身辺警備(4号業務):いわゆるボディーガード業務。
大学生や高齢者でも、1号業務や2号業務のように、仕事の流れを覚えれば従事可能な業務があります。一方、3号業務や4号業務は重要な任務であり、主に警備会社の正社員が担当します。
コメント