第3号警備業務の概要と重要性
第3号警備業務は、現金や貴重品、核燃料などの危険物の輸送を安全に行うことを目的とした警備業務です。この業務は、他の警備業務と比較して、財産や危険物など「もの」を守る点で異なります。警察庁の資料によると、全国の警備会社の約6.5%がこの業務を行っており、取り扱う会社は限られています。第3号警備業務は、貴重品運搬警備業務と核燃料物質等危険物運搬警備業務の2つに分かれ、それぞれ盗難や事故の防止を目的としています。
第3号警備業務の基本原則と装備
第3号警備業務に従事する警備員は、「止めるな」「乗せるな」「離れるな」「開けるな」の4原則を厳守する必要があります。これらの原則は、輸送中の安全を確保するために定められています。また、警備員は防弾チョッキや警棒、白手袋、警笛などの装備を身につけ、万が一の事態に備えています。特に核燃料物質等危険物運搬警備業務は、取り扱いが高度に有害かつ危険な物質であるため、専門の設備やノウハウを持つ限られた警備会社が対応しています。
第3号警備業務に就くための資格とキャリアパス
第3号警備業務に就くためには、貴重品運搬警備業務や核燃料物質等危険物運搬警備業務の国家資格を取得することが有利です。これらの資格は、各都道府県の国家公安委員会が行う直接検定や、特別講習を受講し終了考査を受ける方法で取得できます。資格は1級と2級に分かれ、1級を取得することで輸送現場のリーダーとしての役割を担うことができます。また、警備会社では資格取得のための補助や資格手当を支給する場合もあり、キャリアアップを目指す上で重要なステップとなります。
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